ベトナムの管理機関:
・ 海外労働局 (DOLAB)
・ ベトナム労働傷病兵会社省 (MOLISA)
・ベトナム海外人材派遣協会 (VAMAS)
・ハノイ市委員会 (HPC)
日本の監理団体:
・外国人技能実習機構 (OTIT)
・ 財団法人国際研修協力機構 (JITCO)
外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から日本国外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。
技能実習制度の目的・趣旨は、日本で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
2006年からベトナム人技能実習生を日本へ派遣する制度は始まりました。ベトナムの労働・傷病兵・社会省と日本の公益財団法人 国際人材育成機構(略称/アイム・ジャパン)と契約しております。
権利については、技能実習生は入国してから一ヶ月ほど日本の監理団体で講習を受けます。この一ヶ月目は(食事手当てを含めない場合)50,000円以上の講習手当てが貰えます。2ヶ月目から技能実習生は受け入れ企業で実習を実施し始めます。それから技能実習生の給料は日本の法律あるいは技能実習実施企業との雇用条件によって決まります。
義務としては、技能実習生は日本法律と技能実習生に対する規則を厳守しなければなりません。実習中には実習実施企業のルールと雇用契約を守らなければなりません。
技能実習生申し込み条件は、男女年齢19歳から35歳まで、視力の障害と色覚異常がない方、刺青がない方、身障がない方が該当対象になります。