外国人技能実習生受入制度

外国人技能実習制度とは

開発途上国等には、自国の経済発展と産業振興の担い手となる人材を育成する観点から特に青壮年 の働き手に先進国の進んだ技術・技能や知識を習得させようとするニーズがあります。
このようなニーズに的確に応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間日本の産業界に受け入れて産業上の技術・技能・知識を習得してもらう仕組みが「外国人技能実習制度」です。

制度の特徴

技能実習生は、受入企業との雇用契約の下で技能実習を受けることになり、労働関係法令の保護がおよびます。

技能実習の期間

技能実習の期間は、技能実習1号(1年目)と技能実習2号(2~3年目)の期間を合わせて最長3年です。
技能実習1号による活動の期間は、1年以内とされています。

技能実習2号への移行

技能実習2号へ移行する場合、技能検定基礎2級等の検定試験に合格する必要があります。
技能実習2号への移行対象職種は、68職種126作業です。(平成26年4月1日現在)

技能実習生の受入人数枠

「技能実習1号」による技能実習生の受入人数枠は下表のとおりです。
技能実習1号の人数が常勤職員の総数を超える人数での受入はできません。

企業の常勤職員数(法人毎) 技能実習1号(1年目)の受入れ人数枠
201人 以上 300人 以下 15人
101人 以上 200人 以下 10人
51人 以上 100人 以下 6人
50人 以下 3人

※50人以下の企業では、技能実習生数が受入れ企業の常勤職員総数を超える事は出来ません。
※300人を超える企業に関しては、常勤職員数の5%以内で技能実習生受入れが可能。
※常勤職員数に技能実習生数は含めません(常勤役員は含みます)。